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司法が 再び 高浜原発を止めた!

16/03/11

再稼動差し止めの画期的決定!

高浜原発運転差止仮処分2015年4月11日、福井地裁の三人の裁判官(樋口英明裁判長、原島麻由裁判官、三宅由子裁判官)が関西電力に対し「高浜発電所三号機および四号機の原子炉を運転してはならないーー」という仮処分命令を発令し、高浜原発3、4号機は法的に動かすことができなくなりました。しかし、2015年12月、福井地裁の別の裁判官(林潤裁判長、山口敦士裁判官、中村修輔裁判官)により仮処分命令は取り消されました。

 

2016年3月9日、大津地裁(山本善彦裁判長、小川紀代子裁判官、平瀬弘子裁判官)は、関西電力高浜原発3、4号機の運転を禁止する仮処分決定を行い、10日午後8時前、稼働中だった3号機は運転を停止しました。トラブルで停止中の4号炉と併せ、運転することができなくなりました。

 

福島原発事故前は連戦連敗だった法廷闘争も、事故が起きてからは、大飯原発(福井県)の運転差し止め訴訟に続き、福井地裁の高浜原発運転差止仮処分、そして今回、大津地裁が再び高浜原発の運転を禁止しました。いずれも画期的な判決です。司法は原発の是非を問う場として機能しうるのです。

 

5年前の原発事故をきっかけに市民も、弁護士も、裁判官も変わりました。再稼働の阻止を求める係争中の裁判は全国で29件に上ります。稼働中の原発を止めた今回の決定は今後の各地の審理に大きな影響を与えることでしょう。

 

3月9日の決定を受けての脱原発弁護団全国連絡会の声明 (共同代表 河合弘之 海渡雄一)

原告団弁護団声明

仮処分決定1(HP用)

仮処分決定2(HP用)

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